企業にはルールがあります。
そのルールを定めるものが『就業規則』であり、法律の定めに従って使用者と労働者とが一定の協定を結ぶものが『労使協定』です。
また個々の労働者との労働内容を定めるものに『労働契約書』又は『雇入れ通知書』があります。
もちろん労働基準法や労働契約法など労働関連の法律を遵守しなければなりませんが、企業はこれら就業規則等にも従って労働者を雇用していくこととなります。
一見使用者が不利なように見えますが、是非従業員とのルールを明確にすることにより、就業規則や労使協定を紛争防止に役立てましょう。
■就業規則についてはこちらをご覧下さい。
■労使協定についてはこちらをご覧下さい。
就業規則は法律で定められた一定の基準を満たしていなければなりませんし、労使協定は協定を締結しなければならない事項が法律で定められています。
「もしかして?」と思われる方は是非ご相談下さい。
当事務所では「企業適法診断」を実施しております。就業規則の
適法性を含めて診断いたしますので、いつでもお気軽にご相談く
ださい。
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社会保険労務士 吉 永 亜 矢
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