年金の支給申請をしたけれども『不支給決定』がなされた
お話はよくあるケースだと思います。
そのような場合は是非当事務所へご相談ください。
一般的な年金手続きの流れ
① 年金事務所へ障害年金の裁定請求を行う
↓(不支給決定の場合)
② 社会保険審査官へ審査請求を行う ※60日以内
↓(不支給決定の場合)
③ 社会保険審査会へ再審査請求を行う ※60日以内
・再審査請求の用紙は電話で請求します。
①~③いずれの場合も概ね3か月程度で決定が出ます。
③については審査の過程で『原処分変更』という通知が来る
こともあります。
審査請求
① 原処分を知った日から60日以内に審査請求書を提出します
・受付は原処分を行った年金事務所で可能です。
(その場合年金事務所で受付をした日が提出日となります)
・その場で受付印をもらえない場合があるのでできるだけ
配達証明付郵便で送るようにします。
② 年金事務所より審査請求書を受け取った旨と、九州厚生局宛に
回送した旨の通知が書面で届きます。
③ 九州厚生局社会保険審査官より審査請求書を受付けた旨の通知
が書面で届きます。
④ 概ね3~4か月後に決定通知が書面で届きます。
万が一遅延する場合はその旨の書面が九州厚生局から届きます。
再審査請求
① 審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内
に提出します。
・再審査請求の用紙は「厚生労働省社会保健局保険審査調整室」
に電話して取り寄せます。
・再審査請求の趣旨及び理由については用紙が付いてきます
がパソコンで任意の用紙に作成しても構いません。
(なるべく簡潔にわかりやすく)
② 社会保険審査会より再審査請求を受け取った旨の通知が書面で
届きます。
③ 公開審査が入るときは日時の調整について電話があります。
④ 公開審理について審理資料と共に詳細な日時等が記された書面
が届きます。
⑤ 決定通知がなされます。
当事務所はこれまで障害年金再審査請求において原処分変更決定等を勝ち取っています。
障害年金請求は諦めずに、まずはご相談ください。
■問合せ先■
社会保険労務士オフィス A I (エーアイ)
社会保険労務士 吉 永 亜 矢
〒896-0033
鹿児島県いちき串木野市長崎町88番地
TEL 0996-32-9560
FAX 0996-29―3983
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