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労使トラブルが発生したら!!

企業が円滑に経営活動を行っていくうえで、労働者が気持ちよく働ける環境は欠かせないものです。

従業員が皆笑顔で働いている会社へ出向くと、事業主様の人柄が一目で分かります。

しかし従業員にもそれぞれの個性・性格があり、いくら事業主様の人柄がよくても労働基準法を遵守していないことや些細な注意に腹を立てて、労働条件の改善を強く求めてくる方もいます。

また近年では「解雇」「残業」「女性労働者」を巡るトラブルが多発しており行政でも相談窓口を拡充し、法律も紛争調停に関して規定しております。

近年多発する労使トラブルの主な事例

  ・肩書きを「管理職」とする従業員への残業代未払い

  ・不当解雇、解雇予告手当不支給

  ・有期契約社員の契約更新を巡る紛争

  ・パートタイム労働者への有給休暇、労働契約、労働条件

  ・派遣労働者、介護従事労働者の労働条件

労働者向け相談窓口

  ・労働局総合労働相談センター(個別労働紛争解決)
  
  ・労働時間等相談センター
  
  ・雇用均等室(男女雇用機会均等法関連)

国による紛争解決の手段

  ・県労働局の紛争調整委員会によるあっせん制度

  ・都道府県労働局長による紛争解決の援助(機会均等法)
  
  ・機会均等調停会議による調停
  
  ・均等待遇調停会議による調停(パートタイム労働法関連)
  
  ・裁判所による労働審判手続

  ・通常の訴訟

労使トラブル発生の一例

 (労働者からの申し入れ)

  ・雇用改善に対する直談判
  ・解雇理由明示請求
  ・労働契約の内容と実際の労働内容の相違に対する直談判
  ・セクハラ、パワハラ、変形労働時間に対する個別相談

 (事業主からの申し入れ)

  ・無断欠勤が続いている労働者への対処
  ・経営悪化による整理解雇などの通知
  ・勤務態度不良等による懲戒解雇

 (第三者機関が介入した場合)

  ・労働局紛争調整委員会からの事情聴取
  ・労働基準監督署等からの事情聴取

  などがあります。

労使トラブルが発生した場合の対応

  (労働者向け)

   ・感情的にならない
   ・冷静に事業主と面談し話し合う
   ・話し合いができない場合は国の機関に相談する
   ・労働局等の指導の下、それでも改善されない場合は
    紛争調整委員会等を利用する。

  (事業主向け)

   ・使用者の解雇権を乱用しないように心がける
   ・労働者の立場を考え、できる範囲で改善の余地が無いか
    検討してみる
   ・それでも話し合いが決裂する場合は、決して放置するの
    ではなく自らも国の機関等に相談し改善の姿勢を示す。

以上のように、やむを得ず労使トラブルが発生してしまったら様々な解決手段がありますが、まずは専門家へご相談下さい。

第三者(専門家)が介入することによって案外簡単に解決することがあります。

また日ごろからリスク管理の一環として労働条件や労働環境に関して適法に行われているかどうか検証されることもお勧めいたします。

当事務所では「企業適法診断」を実施しております。
もしかして?と思われる点ございましたらいつでもお気軽にご相談
下さい。

労使トラブルは発生しないことが一番です。
前述しましたとおり、従業員が笑顔で気持ちよく働ける環境作りを日ごろから心がけていらっしゃる企業では労使トラブルは発生しにくいものです。


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社会保険労務士オフィス A I (エーアイ)
社会保険労務士 吉 永  亜 矢
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