平成23年10月29日から最低賃金が変更されます。
■鹿児島県の最低賃金額は642円から647円へ変更■
・事業主の皆様へ
必ず労働者の給料は時給に換算して647円を下回らない
ようにご注意下さい。
【参考】
時給647円で一日6時間(10時~17時、休憩1時間)
週4日勤務
→月約62,112円
時給647円で一日8時間、週40時間勤務
→月約103,520円
■最低賃金法とは・・・■
・罰金(50万円)が課される場合があります。
・派遣労働者には派遣先事業所の最低賃金が適用される
ことが明示されています。
・低労働能力者の適用除外がなくなり、減額特例が新設
されています。
■最低賃金に関する主な手続き■
最低賃金は守らなければならない賃金額の最低ラインです。
事業主に特段の届出は必要となりませんが、低労働能力者
などに関しては「減額措置」が設けられております。
低労働能力者を雇用している事業主は次の届出が必要です。
『最低賃金の減額の特例許可申請書』(第1号から5号様式)
当事務所では「労働分配率の適正化」や「賃金体系の見直し」
を行います。
是非この機会に一度賃金規定を見直してみませんか?
■問合せ先■
社会保険労務士オフィス A I (エーアイ)
社会保険労務士 吉 永 亜 矢
〒896-0033
鹿児島県いちき串木野市長崎町88番地
TEL 0996-32-9560
FAX 0996-29―3983
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