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最低賃金の改正

平成23年10月29日から最低賃金が変更されます。


■鹿児島県の最低賃金額は642円から647円へ変更■

 ・事業主の皆様へ

  必ず労働者の給料は時給に換算して647円を下回らない
  ようにご注意下さい。

  【参考】

   時給647円で一日6時間(10時~17時、休憩1時間)
   週4日勤務
   →月約62,112円

   時給647円で一日8時間、週40時間勤務
   →月約103,520円



■最低賃金法とは・・・■

 ・罰金(50万円)が課される場合があります。

 ・派遣労働者には派遣先事業所の最低賃金が適用される
  ことが明示されています。

 ・低労働能力者の適用除外がなくなり、減額特例が新設
  されています。


■最低賃金に関する主な手続き■
 最低賃金は守らなければならない賃金額の最低ラインです。
 事業主に特段の届出は必要となりませんが、低労働能力者
 などに関しては「減額措置」が設けられております。

 低労働能力者を雇用している事業主は次の届出が必要です。

 『最低賃金の減額の特例許可申請書』(第1号から5号様式)

  当事務所では「労働分配率の適正化」や「賃金体系の見直し」
  を行います。

  是非この機会に一度賃金規定を見直してみませんか?


■問合せ先■
社会保険労務士オフィス A I (エーアイ)
社会保険労務士 吉 永  亜 矢
 〒896-0033
 鹿児島県いちき串木野市長崎町88番地
 TEL 0996-32-9560
 FAX 0996-29―3983

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